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また、全てのパーツに対して明確に表記する事はできません。
装着方法等がわからない時などは、検査登録事務所や陸運支局などに確認・問い合わせが必要です。 |
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@非純正マフラー(サイレンサー)の装着
注意点
1.取付け時の形状が外部に対して鋭い突起物でないこと。
2.車体の中心線に対して30度を超えて、左向きまたは右向き
に排気口がない事。
3.新車出荷時に排出浄化装置が装着されている場合には、
それを取外さない。公的試験機関により騒音、排出ガス二
輪車モード及びアイドリングモードの法規制値を下回る事
の証明が必要。 |
| 排気騒音・排ガスや取付方法に問題がなければ適応、交換による車重や寸法が変わっても、一定範囲内ならば申請不要。 |
ワンポイントアドバイス
機種により様々な排ガス浄化装置が装着されている為、年式・方法をよく確認する必要が有ります。下記は参考としての近接排気騒音の規制値です。(新型型式登録車)
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〜1998.9 |
1998.10〜 |
〜2001.9 |
2001.10〜 |
〜50cc |
95dB |
84dB |
84dB |
84dB |
51〜125cc |
95dB |
95dB |
95dB |
90dB |
126〜250cc |
99dB |
94dB |
94dB |
94dB |
251cc〜 |
99dB |
99dB |
99dB |
94dB |
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Aマフラー(サイレンサー)や消音材の加工改造
注意点・・・以下4つの例に該当するものは認定品とはみなされ
ない。
1.消音器本体を切断したもの。
2.消音器本体が壊れていたり腐食が著しいもの。
3.消音器(マフラー・サイレンサー)を取り外したもの。
4.消音器内部の消音装置を外したもの。
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| となっている。つまり排気騒音には特に問題がなくても、消音器本体に加工の痕が見られたり、損傷が著しいものは整備不良とされることも考えられる。 |
ワ ンポイントアドバイス
初期状態(加工を加えない状態)以外では、充分に消音機能を発揮できないので、各製品の指定通りに使用し、加工しないようガイドする。 |
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Bカウリングの装着と変更
注意点・・・全幅は1.3m以内でハンドル操作に支障なく、真横
から見て足の見える形状であり、また停止時に足
を出す邪魔にならず危険な突起もないこと。 |
| カウルもメーターバイザーも指定部品なので、上記の条件を満たしていれば材質や形状に関係なく取り付けはOK。検査で問題となりがちなのはハンドルの切れ角で、左右28度以上が確保されている必要がある。カウリングにハンドルが触れないようにするために、ステアリング・ストッパーを加工するという方法があるが、この場合ストッパーは溶接されていなければならない。また、ウインドスクリーンと同様に、カウリングの緑は丸みを帯びているか、ゴムのエッジカバーなどを付ける必要がある。 |
ワンポイントアドバイス
カウリング、メーターバイザーはともに指定部品だが、それに指定部品以外の部品を取り付けると、指定外部品と同じ扱いになってしまう。また、レース用カウリングは補器類の装着を想定していないので、一般公道用に流用する場合は加工が必要になることがある。 |
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Cウインドスクリーンの変更・着色
注意点・・・スクリーン部は透明で視界を妨げるような歪みが無
い事。可視光線透過率が25%以上であれば着色も
可能。縁は丸みを帯びていて危険がないこと。モー
ルの使用でもOK。全幅は1.3m以下。ステアリング
切れ角28度以上。 |
| ウインドシールドやスクリーンは指定部品なので、一定範囲を超えた寸法でも問題なく装着できる。ただし、可視光線透過率については、25%以上であることを証明するように求められる可能性があるので、製造メーカーが特定できるよう、パッケージや保証書などを保管しておくべきである。可視光線透過率が25%以上なら特にその色に指定はなく、ミラータイプのシールドでも問題はない。 |
ワンポイントアドバイス
透過率に関してはヘルメットシールドのライトスモーク(メロウスモーク)が40〜45%なので、それよりも明るいか同程度なら問題ないであろうというような目安となる。
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Dブレーキキャリパー及びディスクの変更
注意点・・・取り付けは認証工場で行うこと。ドラムからディス
ク、あるいはディスクからドラムなど、ブレーキ形式
(構造)を変更する場合は改造申請が必要。また、
認証工場以外で取り付けを行った場合は、自動車
検査登録事務所で分解整備検査を15日以内に受け
なければならない。★分解整備に相当します。 |
ピストン数の異なるキャリパーへの変更や、シングルディスクからダブルディスクへの変更、あるいはマスターシリンダーサイズの大型化など、いずれも改造申請の必要はない。ただし、脱着については認証工場で行わなければならない。また、認証工場以外の場合は、その作業を行ってから15日以内に登録事務所で分解整備検査を受けなければいけない。ブレーキパッドに関しては、非純正部品を使うことも、交換作業をオーナーが行う(キャリパー外さずに交換できるものに限る)ことも自由だ。 |
ワンポイントアドバイス
パッドとディスクには相性があるので、それによっては望む制動力が得られなかったり、反対に利き過ぎることがあり、偏磨耗を起こすこともある。市販のパッドは純正のディスクに対応するように作られている場合が普通なので、ディスクを純正部品以外に交換した場合は、そのディスクに合わせたパッドが必要になる。また、認証工場での取り付けとなるので、部品価格だけではなく、作業工賃も必要になる。
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Eハンドルの変更
注意点・・・指定部品ではないため一定範囲を超えないこと。ま
た、他の操作に影響しないこと。車体寸法の変化が
一定範囲を超えると記載事項変更申請が必要。
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| ハンドル交換に際しブレーキパーツの脱着は分解整備にあたるので、認証工場に依頼するか、陸運支局で検査を受けなければならない。検査に際してはブレーキホースの他との接触や、ハンドルをいっぱいに切った場合のクリアランスに重点をおいてチェックされる。ハンドルとタンクのクリアランスが問題になることが多い。幅の広いハンドルに換える場合は同時にワイヤーやハーネス(配線)など各種ケーブル類も長さが合うものに交換するのを忘れないように注意すべき。 |
ワンポイントアドバイス
一定範囲を超えずに、そして他の操作に支障がなければセパレートハンドルをバーハンドルに変えたり、その逆に交換することが可能です。一定範囲内にあってもその形状が危険であったり、走行に支障をきたす恐れがあると判断されれば、検査に不通過となったり、取り締まりの対象となることがある。普通、運輸省届出値としての車体寸法の「全高」と「全幅」は、スクリーンやミラーではなくハンドルやメーターが基準となる場合が多い。変更するハンドルによって一定範囲を超えないかどうか確認すべき。
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Fミラーの変更
注意点
1.車体の左右外側線上の50m後方まで確認できること。
2.鋭い突起が無いこと。
3.運転者が無理な姿勢をせず容易に見る事が出来る位置に
取り付ける事。 |
2007年1月1日の新認定車両からミラーの基準がかわりました。
新基準 丸型・・・鏡面が94mm以上
本体外径150mm未満
角型・異形・・・直径78mmの真円が鏡内に納まる事。
縦120×横200mm以下
車両認定の新旧により上記基準が適応される為、交換時には確認が必要。 |
ワンポイントアドバイス
交換前にミラーの取付けネジ部のサイズ・規格を確認する必要がある。サイズや向き(左ネジ・右ネジ)が異なる場合には変換アダプター等が別途必要になる事も。また各車両による固有の振動によって、常用速度域で視界を阻害するほどのブレを生じることもある。
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Gシートの加工・変更
注意点・・・乗車定員2名の場合、タンデム者用にグラブバー
(またはベルト)やフットレスト等のパッセンジャー
用の補助装置を確保していること。
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シートは加工・交換とも規定がないので、その素材や形状についても比較的自由に選択できる。ただしシングル(一人乗り)からタンデム(二人乗り)用への交換、あるいはその逆を行うなどの場合は構造等変更検査を受けて記載事項を変更しなければならない。乗車定員2名の場合、シート長550mm(セパレートシートは通し寸法)以上のこと。
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ワンポイントアドバイス
構造等変更検査を受け乗車定員を一人から二人に変更する場合は、ステップやグラブバー(またはベルト)も装備しなければならない。しかし車種によってはタンデムステップを装着する事ができない場合があるので注意。
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また、全てのパーツに対して明確に表記する事はできません。
装着方法等がわからない時などは、検査登録事務所や陸運支局などに確認・問い合わせが必要です。 |
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Hバッテリーレスキットの装着
注意点・・・容易にエンジンの始動が可能で、灯火類も規定の
光量(照度)を確保していること。 |
| バッテリーやセルモーターを取り外すことや、バッテリーレスキットを装着すること自体はまったく問題はない。しかしながらそれによって始動が困難になったり、ヘッドライトやウインカー、テールランプなどといった灯火類の光量が、基準以下になる場合はこの限りではない。また「押しがけ」による始動は「容易な始動方法」としては認められないので、セルを外した場合は、必然的にキックスターターの装備が必要となる。 |
ワンポイントアドバイス
一部のオフロードモデルはオプション・パーツとしてキックスターターセットを用意しているが、それ以外は後からキックスターターを装着することはできないのが普通。従って、スタンダードでセル・キック併用となっているか、キックスターターを装備している車両以外は、バッテリーレスキット装着はあきらめるべき。
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Iエアクリーナーの変更
注意点
1.エアクリーナーを装着していること。
2.騒音規制の範囲内であること。
3.エアクリーナーにクランクケース等からのブローバイガス還元
装置がある場合は、この機構を取り外してはならない。
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| 変更するエアクリーナーの形状や寸法には特に制限はない。ただし問題となるのは吸気音で、騒音規制をクリアしなければならない。なお、取り外しは保安基準に違反することになるので許されない。 |
ワンポイントアドバイス
アフターマーケットのキャブレターには、純正部品のエアクリーナーボックスを装着できるものとできないものがある。販売にあたってはどちらのタイプであるかをよく認識しておくべきでしょう。
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Jキャブレターの交換
注意点
1.アクセルワイヤーやチョークなどの他の機能部品の作動に支
障がないこと。
2.取り付けがしっかりとしていて、エンジンの始動に問題がない
こと。
3.インジェクションからキャブへの変更は不可。 |
| キャブレターについては、構造、個数、寸法などについても全く規制はなく、キャブからインジェクションに変更しても問題はない。ただし、エアクリーナーは装着されていなければならないし、燃料漏れについてのチェックは車検に厳しく行われる。 |
ワンポイントアドバイス
自動二輪車の排気ガス規制が実施され、アフターマーケットのキャブレターは適法とならないことも考えられます。
基準に適合する条件
断続検査時アイドルCO4.5%以下、HC2,000ppm以下
(2サイクルは7,800ppm以下) |
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Kフェンダーの変更
注意点・・・車体寸法の変化が一定範囲を超えないこと。 |
ノーマルの状態でフェンダーにテールランプやリフレクター(反射器)が装着されている車両は、交換した場合にもそれらが保安基準に合致するようにしなければならない。後部反射器についての規定は、
1.反射光の色は赤色。
2.夜間後方150mの距離から走行用前照灯(ヘッドランプ)で照
射した場合に確認できること。
3.後部に備え、中心の高さが1.5m以下。
4.反射部の中心が車両中心面上にあること。
5.反射部の大きさが10cu以上あること。 |
ワンポイントアドバイス
フェンダーは適応車種以外でも簡単に装着可能に思われているようだが、サスペンションのフルボトム(全屈)付近で他の部分に接触することがあるので、車両との適応性は守るのが正道。
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Lメーターの変更
注意点・・・車体寸法が一定範囲を超えることなく、しかもスピ
ードメーターについては速度表示の誤差が基準値
内であること。また、オドメーターを装着しているこ
と。
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メーターを換えることで車体寸法が一定範囲を超える場合は、構造等変更検査を受け、記載内容を変更する必要がある。輸入車などでマイル表示しかないメーターは、キロ表示に交換するか、またはメーターにキロ表示を書き加えなければならない。また表示誤差はプラス側に15%以内、マイナス側で10%以内と定められており、夜間でも容易に確認できる機能があり、そしてオドメーター(積算距離計)を備えていることとされている。なおタコメーターとトリップメーター(リセット式距離計)については装備の義務はない。
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ワンポイントアドバイス
国産の市販車に純正採用されているワイヤー駆動式スピードメーターは、すべて同一の規格で設計されている。つまり同じワイヤー回転数に対しては同じ速度を表示するようになっており、タイヤ外周による回転数の違いは、ホイール側のメーターギヤによって調整されているのが普通だ。よって、純正指定のタイヤサイズか、あるいはそれと同じ外周を持っているタイヤを使用しているならば、どのメーターに交換しても誤差に問題はない。ただし原動機付自転車に装着されているメーターを自動二輪車に使おうとする場合、問題となることもある
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Mヘッドライトの交換、位置変更及び追加
注意点
1.取付け高さはライトの中心が地上から1.2m以下であること。
[125cc以下は1.0m以下]
2.配光(レンズカット)が左側通行用であること。
3.夜間に前方HIで100m、Lowで40mの障害物を確認できる明
るさであること。だが、22万5000カンデラ以下でなければな
らない。[125cc以下は原付一種で15m、二種で50m]
4.Hi/Lowの切替が出来る事。[125cc以下は10,000カンデラ以
上の場合のみ切替、又は減光機能が必要]
5.発光色は白か淡黄色で、複数の場合はそのすべてが同色。
6.平成10年4月1日以降の生産車に消灯スイッチを追加する事
は認められていない。
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| ヘッドランプは指定部品なので、サイズに関係なく交換する事ができる。また、1灯から2灯へ変更するのも自由。ただし、2灯にする場合は左右対称の位置に取り付けなければならない。HiとLowを左右で分けることも可能だ。 |
ワンポイントアドバイス
ヘッドランプを変更する場合、配線に関するトラブルに注意。適応車種を確認し、取り扱い説明書の熟読を促す。また、ハイワッテージ・バルブは22万5000カンデラを超えるものがあるので確認する事。 |
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Nテールランプの変更
注意点・・・ブレーキランプ「テールランプ」は
1.光源がブレーキランプで15W以上[5W以上]。
2.車両中心面に対して対称[車両中心面に対して対称でウイ
ンカーの内側にあること]。
3.昼間後方100mから点灯を確認できる(原付は30m)。
[夜間後方300mから点灯を確認できる(原付は150m)]。
4.レンズ色または発光色は赤[同じ] 。
5.上下位置は地上からランプの中心が2m以下[同じ]。
6.照明部の投影面積は20cu以上(丸:直径50.47以上)
[15cu以上]。
7.尾灯のみの点灯時の5倍以上の光度となる構造である事。
(原付は3倍)
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| テールランプもブレーキランプも指定部品になっており、上記の条件を満たせば大きさや個数、サイズの上限、形状、材質に規定がないので、ほぼ自由に選べる。 |
ワンポイントアドバイス
ワット数や個数を変更する場合は、配線を追加するだけでは電力が減衰してしまい規定の明るさに達しないことがあるので、ショップや認証工場に問い合わせるべき。
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Oウインカーの変更
注意点
1.取り付け位置は左右対称かつ、左右間の距離は前が
300mm以上(光源が8W以上の物は250mm以上)、後ろは
150mm以上。
2.一個の大きさは、真後ろから確認できる面積が7cu以上。
(丸:直径29.86mm以上)
3.点滅回数は毎分60回〜120回の間。
4.運転者が直接かつ容易に作動状態を確認できない場合は、
作動状態を運転者に表示する装置を備えること。
5.昼間100m離れた所からでも点滅が確認できる。
(原付は30m)
6.発光色は橙色(オレンジ)。
7.ランプの明るさは15W以上。(光源の全ての合計、つまり
前後2個あればその合計)
8.取り付け位置はヘッドランプやテールランプよりも外側に
なること。 |
カウリングなどに埋め込む、いわゆるヨーロピアンタイプでも、上記の条件を満たしていれば問題なし。レンズ自体がオレンジでなくても、発光色がオレンジならばOK。
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ワンポイントアドバイス
バルブ(電球)のワット数や個数を変更すると、抵抗値が変わり、点滅回数が変わったり点滅しなくなったりする可能性がある。ノーマルと同じワット数、同じ個数を推奨するべき。また、車両にスタンダードの状態でハザード機能がある場合は、交換するウインカーの配線・電球にも同様な機能がなければ作動しなくなる。
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